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特養の費用は医療費控除の対象となりますか?

施設長の春花秋月

1 はじめに
 毎年3月15日の確定申告時期(今年は3月16日までです。)になりますと、ご家族様から、「特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)の費用は医療費控除の対象となりますか・・・?」などの質問をよく受けます。同じ介護保険施設でも、「介護医療院」や「老人保健施設」は医療系の施設ですので、当然、医療費控除の対象と考えるようです。しかし、福祉施設である特養は「どのような取扱いになるのか?」と疑問に思われるそうです。

2 医療費控除の対象
    結論から申し上げますと特養の費用も、医療費控除の対象となります。ただし、「全額」ではなく「半分」程度が対象となるなど、同じ介護保険施設である「介護医療院」や「老人保健施設」と異なります。
(1)医療費控除の対象となる金額
    特養に支払った費用のうち、①施設サービス費(介護保険の自己負担分)、②食費、③居住費(室料)の2分の1相当が医療費控除の対象となります。
(2)領収書のチェックポイント
    特養から発行される領収書には、通常「医療費控除の対象となる金額」が明記されています。
    なお、特養の場合、「介護医療院」や「老人保健施設」と異なり、おむつ代は施設サービス費の中に含まれているため、別途おむつ代を支払う必要がなく、その分も「2分の1」の計算の中に含まれています。
※ 自宅や他の施設(介護医療院、老人保健施設)でおむつ代を別途支払っている場合は、医師による「おむつ使用証明書」があれば控除対象となります。

3 申告時の注意点
    対象者(申告者)は、ご入居者様ご本人が基本です。しかし、収入が無い、または所得が低いなどの理由で、生計を一にするご家族様(子や配偶者など)が支払っている場合は、当該ご家族様自身の医療費と合算して、当該ご家族様の所得から医療費控除として申告することができます。
    なお、高額介護サービス費として、介護保険者(市町村)から介護費の払い戻し(還付)を受けた場合は、その分(2分の1)を差し引いて計算する必要があります。
    詳しくは、お近くの税務署、税理士さんにお問い合わせください。

【参考】
■介護保険サービスの対価に係る医療費控除について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/02.htm

■タックスアンサー(よくある税の質問)(国税庁)
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm