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ふるさと納税と医療費控除
1 はじめに
2月11日に「特養の費用は医療費控除の対象となりますか?」のブログを見られたご家族様から、「ふるさと納税のワンストップ特例制度と医療費控除についての注意点」も周知してくださいとのご意見がありましたので、続編としてブログします。
2 ふるさと納税
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をし、実質2千円の負担で特産品などの返礼品を受け取れる制度です。寄付額の大部分は翌年の所得税・住民税から控除(還付・減額)され、手続きは「ワンストップ特例」または「確定申告」で行います。魅力的な返礼品が豊富で、地域活性化の支援にもつながっていることから、ふるさと納税の2024年度(令和6年度)の受入額は約1兆2,728億円と前年比1.1倍となり、過去最高を更新しました。物価高騰の影響で、お米や家庭用品といった生活防衛型返礼品や、水産業支援の返礼品が人気だそうです。多くの皆様がふるさと納税をされていると思います。
3 ふるさと納税と医療費控除
ふるさと納税は「寄附金控除」、医療費控除は「所得控除」に分類されます。いずれも確定申告で申請できる制度のため、同じ年に両方を使うことは問題ありません。
しかし、ふるさと納税のワンストップ特例制度は、「ふるさと納税以外に確定申告をする必要がない」給与所得者などが対象です。一方、医療費控除は確定申告が必要なため確定申告をするとワンストップ特例制度が利用できなくなります。 ふるさと納税と医療費控除を同時に適用したい場合は、ワンストップ特例制度を使わずに、確定申告で両方の控除申請をするのが正しい手続きです。確定申告では、寄付金受領証明書を忘れずに添付し、医療費控除とふるさと納税の両方を申告しましょう。
【参考】ふるさと納税をされた方へ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm





